令和7年度「行政机関等匿名加工情报」に関する提案の募集の公示
令和7年度「行政机関等匿名加工情报」に関する提案の募集の公示
个人情报の保护に関する法律施行规则(平成28年个人情报保护委员会规则第3号。以下「规则」という。)第53条第2项の规定に基づき、令和7年度「行政机関等匿名加工情报」に関する提案の募集に関し必要な事项(提案の募集要纲)を以下のとおり公示します。东京大学総长
1.趣旨
行政机関等が保有する个人情报の効果的な利活用が、新たな产业の创出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実现に资するものであることを踏まえ、个人の権利利益の保护に支障がない范囲内において、个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第109条の规定に基づいて、东京大学が保有する个人情报を加工して作成する行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案を募集するものです。
2.提案の対象となる个人情报ファイル
提案の対象となる具体的な个人情报ファイルは、本学ホームページ(奥别产サイト)に「提案の対象となる个人情报ファイルである旨を记载した个人情报ファイル簿一覧」に掲载していますので、提案の前にご确认ください。
○提案の対象となる个人情报ファイルである旨を记载した个人情报ファイル簿一覧 (PDFファイル: 153KB)
【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも该当する个人情报ファイルを提案の対象としています。
(1)个人情报ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(法第60条第3项第1号)。
(2)個人情報ファイルに独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情报公开法」という。)による開示請求(情报公开請求)があったとしたならば、次の[1]又は[2]のいずれかを行うこととなるもの
[1]个人情报ファイルに记録されている保有个人情报の全部又は一部を开示する旨の决定をすることとなるもの(法第60条第3项第2号イ)
[2]情报公开法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(法第60条第3項第2号ロ)
(3)事务及び事业の适正かつ円滑な运営に支障のない范囲内で、行政机関等匿名加工情报を作成することができるものであること(法第60条第3项第3号)。
3.提案の主体(提案者の要件)
行政机関等匿名加工情报を事业の用に供しようとする者であれば、个人、法人その他の団体の别を问いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
ただし、法第111条の规定により、次に掲げる[1]から[6]まで(欠格事由)のいずれかに该当する者は提案できません。
[1]未成年者
[2]心身の障害により行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业を适正に行うに当たって必要な认知、判断及び意志疎通を适切に行うことができない者
[3]破产手続开始の决定を受けて復権を得ない者
[4]禁固以上の刑に処せられ、又は法の规程により刑に処せられ、その执行を终わり、又は执行を受けることがなくなった日から起算して2年を経过しない者
[5]法第118条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を解除され、その解除の日から起算して2年を経过しない者
[6]法人その他の団体であって、その役员のうちに上记[1]から[5]までのいずれかに该当する者があるもの
(注)代理人による提案をする场合は、その代理人の権限を証する书面を添えて提案してください。
4.募集期间
令和7年12月15日(月)から令和8年1月16日(金)15时まで
5.提案の方法
(1)提案书类
提案にあたっては、次に掲げる书类(以下「提案书类」という。)を提出してください。
○ 提案书类
[1]提案书
行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案书(注1)
[2] 添付书类
誓约书(上记3.の[1]から[6]までに该当しないことを誓约する书面)
□行政机関等匿名加工情报をその用に供する事业が新たな产业の创出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実现に资することを明らかにする书面
□提案をする者の本人确认书类(注2)
□その他东京大学が必要と认める书类
□委任状(代理人の権限を証する书面)(注3)
○提案书及び添付书类の各様式のダウンロード
(注1)法第116条第1项の规定に基づき、既作成の行政机関等匿名加工情报について、当初提案をした者以外の者が新たに利用する场合、既に行政机関等匿名加工情报の提供を受けた事业者が利用目的を変更する场合や利用期间を延长する场合には、「作成された行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案书」を提出してください。提案の方法、审査及び契约に係る手続については、当初の提案の场合に準じます。
(注2)提案をする者が个人である场合は、运転免许証、健康保険の被保険者証、个人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である场合は、登记事项証明书や印鑑登録証明书等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。
(注3)代理人による提案をする场合に限ります。
(2)提案书类の提出方法
邮送?信书便(注)により、提案书类2部を提出してください。
(注)封筒の表面に「行政机関等匿名加工情报の利用に関する提案书类在中」と朱书きしてください。また、缔切日当日必着です。
○ 提案书类の提出先
〒113-8654
东京都文京区本郷7丁目3番1号
国立大学法人東京大学情报公开室担当者宛て
6.提案の审査基準
提案については、次に掲げる基準に适合するかどうかを审査します。
[1] 提案者が法第111条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
[2] 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
[3] 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
[4] 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
[5] 利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
[6] 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的?方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
[7] 行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
7.审査结果の通知
提案に対する审査结果は、各提案者に个别に通知します。
8.行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约
审査基準に适合すると认めるときは、提案者に対して审査结果通知书とともに同封する规则别记様式第10「行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约の缔结の申込书」及び契约の缔结に関する书类(契约书2通)に必要事项を记入して提出することにより、行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结することができます。この场合、所定の手数料を纳付していただきます。ただし、行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约の缔结后は、契约条件の変更は认めません。
なお、提案が审査基準に适合しないと认めるときは、规则别记様式第11「审査结果通知书」に理由を付してその旨を通知します。
9.留意事项
(1) 提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。
(2) 東京大学からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。
(3) 提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。
(4) 東京大学が作成?提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は東京大学に帰属します。
(5) 行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。
(6) 提案書類は返却しません。
10.提案に関する连络先
提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお问い合わせください。
なお、相谈内容により时间を要する场合がありますので、あらかじめご了承ください。
○ 提案に関する連絡先
国立大学法人東京大学情报公开室担当者宛て
电话:03-5841-2047
电子メール:箩辞耻丑辞耻办辞耻办补颈.补诲尘蔼驳蝉.尘补颈濒.耻-迟辞办测辞.补肠.箩辫
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